【トピックス】基礎控除・給与所得控除の改正
2025-06-09

税制改正について

 令和7年度税制改正大綱(令和6年12月20日公表)では「将来に夢や希望と安心を持てる、公正で活力ある社会を目指すための税制」を構築することを基本としています。
 今回の税制改正により、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設が行われました。
 これらの改正は、原則として、令和7年12月1日に施行され、令和7年分以後の所得税について適用されます。
 このため、令和7年12月に行う年末調整など、令和7年12月以後の源泉徴収事務に変更が生じます。

 なお、社会保険の扶養に関しては、別途要件がありますのでご注意ください。

1、所得税の基礎控除の見直し
 物価上昇の状況下における税負担の調整の観点から所得税の基礎控除が見直され、合計所得金額が2,350万円以下の個人に対しては、以下のとおり基礎控除を最低でも10万円引き上げる措置が講じられました。

令和7年および8年分の基礎控除
 ①合計所得金額132万円以下         95万円(※2)
 ②合計所得金額132万円超 336万円以下    88万円(※2)
 ③合計所得金額336万円超 489万円以下    68万円(※2)
 ④合計所得金額489万円超 655万円以下    63万円(※2)
 ⑤合計所得金額655万円超 2,350万円以下   58万円
(※2)58万円にそれぞれ37万円、30万円、10万円、5万円を加算した金額となります。なお、この加算は、居住者についてのみ適用があります。


2、給与所得控除の見直し
 働き控え(就業調整)を防ぐという観点から、基礎控除の見直しと併せて給与所得控除も見直しが行われます。

  (最低額)現行 55万円 → 改正後 65万円

これにより、いわゆる「103万円の壁」は、年収123万円(基礎控除58万円+給与所得控除65万円)に拡大されました。


3、特定親族特別控除の創設
 大学生年代の働き控え対策の一環として、新たな控除「特定親族特別控除」が創設されます。
 これは、19歳以上23歳未満の親族(配偶者や青色事業専従者等を除くものとし、年収188万円(合計所得123万円)以下であること)を扶養する納税者の負担軽減を目的としています。
 この制度により、特定親族の合計所得金額が85万円(年収150万円)以下であれば納税者は63万円の控除を受けられます。
 85万円(年収150万円)を超えると、所得に応じて控除額が段階的に減少します。


今回の税制改正により税負担の軽減を実感する方も多いと思いますが、社会保険料の負担が増加する可能性もありますので、心配な方は社会保険労務士にお問い合わせください。